設備事業(設備点検・保守整備・監視 等)

設備事業福岡でビルメンテナンスのことなら朝日ビルメンテナンス

対象施設別サービス
オフィスビル
商業施設
教育施設
ホテル
医療施設
マンション
官公庁

Overview設備事業について

近年、建物の大型化と設備の多様化にともない、設備システムもコンピュター導入により高度化・多様化が進み、設備管理技術者も高度の技術と知識が要求されます。
朝日ビルメンテナンスはこのニーズに対応すべく各種の研修会と実務を以て社員教育を図り、各種有資格者・経験者を配置し万全の管理体制のもと「安全、快適かつ衛生的環境の確保」を期した維持管理に努め各ビルでの信頼を得ています。

Business Content設備事業の業務内容

  • 空気環境管理
    延床面積が3,000平方メートル以上の建築物が法律により定められている、2ヶ月に1回の空気環境測定業務を行います。
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  • 給水管理
    不十分な貯水槽の管理は水質の低下を招きます。定期的な貯水槽の点検・清掃で水質の維持管理を行います。
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  • 排水管理
    排水槽に排水が溜まったままでは、腐敗が進行し悪臭物質が発生します。排水槽の点検・清掃で悪臭を防止します。
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  • 照明工事
    電気料金の節約を、日々使用している照明を高機能・確実な省エネとなる照明に変更することで実現しませんか。
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  • 空調工事・空調制御
    空調設備は経年変化による老朽化が避けられません。最新の空調更新によりエネルギー使用量を削減しませんか。
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  • 受変電設備・変圧器改修工事
    新しいキュービクルはエネルギー消費効率が向上しており、大きな省エネ効果を得ることができますので更新をおすすめします。
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  • 給排水設備の管理
    トイレやパイプの詰りや水漏れなど水回りメンテナンスを行います。
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  • 消防用設備の管理
    消防法により適切な消火設備の設置が義務付けられています。義務付けられている消防用設備の管理を一括で行います。
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  • 昇降機設備の管理
    高い安全性が求められる、エレベーターやエスカレーターの点検・メンテナンスを行います。
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Specific Buildings特定建築物とは

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等として使用される建築物で一定の要件に該当する建築物を「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で『特定建築物』としています。
この『特定建築物』の維持管理権原者は、法令で定められている「建築物環境衛生管理基準」に従い、建築物の維持管理を行うことが義務付けられています。

対象となる建築物

建築物衛生法では、以下の要件に全て該当するものを「特定建築物」としています。

  • 建築基準法でいう「建築物」であること。
  • 特定用途」に供される建築物であること。
  • 特定用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上であること。
    (※学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上)
特定用途の具体例
特定用途 概要
興行場 映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場など
(興行場法第1条第1項に規定する施設)
百貨店
店舗
  • 店舗:物品の販売やサービスの提供を目的とする施設
  • 百貨店:「店舗」のうち、大規模小売店舗立地法第2条に規定する比較的規模の大きな施設

(小売店や卸売店、飲食店、理美容所などを広く含む)

集会場 公民館、市民ホール、結婚式場など
図書館 図書、記録などを収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(図書館法の適用を受けないものも含まれる。)
博物館
美術館
歴史や芸術などに関する資料を収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(博物館法の適用を受けないものも含まれる。)
遊技場 ボウリング場、ゲームセンター、ダンスホール、パチンコ店など
事務所 いわゆるオフィスビル、事務所、官公庁など
学校
  • 小中学校、高等学校、高等専門学校(高専)、中等教育学校、大学、特別支援学校
    (学校教育法第1条に規定する施設)
  • 専門(専修)学校、予備校、各種研修所など
旅館 ホテル、旅館、カプセルホテルや下宿など
(旅館業法第2条第1項に規定する施設)

特定建築物である建物専用の駐車・駐輪場や廊下、倉庫など、特定用途に付随もしくは付属する部分についても、「特定用途に供される」部分として計上します。

【 参照元:特定建築物の届出・管理について|福岡市(更新日:2017年2月23日)

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