消防用設備の管理
Service消防用設備の管理とは
消防法により適切な消火設備の設置が義務付けられています。
朝日ビルメンテナンスでは、義務付けられている消防用設備の管理を一括で行います。
対象不動産
オフィスビル、商業施設(スーパー・モール)、教育施設(学校・大学・塾)、ホテル、医療・福祉施設、官公庁 等
Service Featuresサービスの特徴
サービス一覧
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- 消防設備点検(自動火災報知設備点検)
- 火災感知器を模擬的に発報させ、正常に動作しているかを点検しています。
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- 消防設備点検(避難袋点検)
- 避難袋を実際に作動させて、異常がないかの点検をしています。
Duty消防用設備の設置と点検の義務
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
点検を実施しない場合のペナルティ(規定違反に対する罰則)
- 維持管理義務違反
- 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(※法人に対しても同様の罰金)
(消防法第44条第1項第12号・第45条第1項第3号) - 点検報告義務違反
- 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(※法人に対しても同様の罰金)
(消防法第44条第1項第11号・第45条第1項第3号)
- 有事の際、適正な点検・管理を行っていない状況で設備が稼働しなかった場合は、民事・刑事で訴訟の可能性があります。
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- 平成13年9月 新宿歌舞伎町ビル火災の例
(維持管理義務違反) - 延べ面積500m2程度の小規模なビルで発生したにもかかわらず、死者は44名に上った。
大惨事に発展した原因は、「ビル内の避難通路の確保の不十分」であるとする消防法違反。
ビルオーナーは民事・刑事訴訟にて厳罰を受けた。 -
- <民事訴訟>
- 被害者のうち33人の遺族が損害賠償請求訴訟を提起。2006年4月、ビルオーナーらが計約8億6千万円を支払うことで和解。
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- <刑事訴訟>
- 2008年7月2日、ビルオーナーら5名に業務上過失致死罪で禁固2年から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決(東京地裁)
- 平成13年9月 新宿歌舞伎町ビル火災の例
消防用設備の点検
- 対象物件
- 消防用設備を設置している建物
- 点検項目
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- <機器点検>
- 機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです
- <総合点検>
- 機器の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです
消防用設備等の種類 | 点検資格 | 点検期間 | ||||
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消防設備士 | 消防設備 点検資格者 |
機器点検 | 総合点検 | |||
消防の用に 供する設備 |
消火設備 | 消火器及び簡易消火器具 | 第6類 | 第1種 | 6ヵ月 | - |
屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年 | ||||
スプリンクラー設備 | ||||||
水噴霧消火設備 | ||||||
泡消火設備 | 第2類 | |||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | |||||
ハロゲン化物消火設備 | ||||||
粉末消火設備 | ||||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | |||||
動力消防ポンプ設備 | 第1類 第2類 |
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警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | |||
ガス漏れ火災警報設備 | ||||||
漏電火災警報器 | 第7類 | |||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | ||||
非常警報器具、非常警報設備 | 第4類 第7類 |
1年 | ||||
避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機 | 第5類 | ||||
避難橋その他の避難器具 | ||||||
誘導灯及び誘導標識 | (注1) | - | ||||
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる 貯水池その他の用水 |
第1類 第2類 |
第1種 | |||
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 第4類 第7類 |
第2種 | 1年 | ||
連結散水設備 | 第1類 第2類 |
第1種 | - | |||
連結送水管 | 1年 | |||||
非常コンセント設備 | 第4類 第7類 |
第2種 | - | |||
無線通信補助設備 | ||||||
必要とされる防火安全性能を 有する消防の用に供する 設備等 |
パッケージ型消火設備 | 第1類 第2類 第3類 |
第1種 | 1年 | ||
パッケージ型自動消火設備 | ||||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | |||||
共同住宅用連結送水管設備 | 第1類 第2類 |
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共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | ||||
住戸用自動火災報知設備 | ||||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類 第7類 |
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共同住宅用非常コンセント設備 | - | |||||
非常電源 | 非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、配線が 附置される各消防用設備等の 点検資格者 |
1年 | |||
自家発電設備 | ||||||
蓄電池設備 | ||||||
燃料電池設備 | ||||||
配線 | - | |||||
特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画で定める期間 | |||
総合操作盤 | 当該消防用設備等の資格を有する者 (注2) |
6ヵ月 | 1年 |
- 注1.第4類の甲種若しくは乙種消防用設備士、又は第7類の乙種消防用設備士のうち、電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者。
- 注2.複数の消防用設備等等に係る監視、操作等を行う総合操作盤にあっては、第4類消防設備士又は第2種消防設備点検資格者が中心に行うことが望ましい。