給水管理
Service給水管理とは
不十分な貯水槽の管理は水質の低下を招きます。
朝日ビルメンテナンスでは、定期的な貯水槽の点検・清掃で水質の維持管理を行います。
対象不動産
オフィスビル、商業施設(スーパー・モール)、教育施設(学校・大学・塾)、ホテル、医療・福祉施設、官公庁 等
Cleaning貯水槽・雑用水槽の清掃
「特定建築物」に指定されている、建築物の貯水槽について、1回/1年以内の清掃を行う必要があります。
また、雑用水槽(中水槽)ついては、法令上の回数は特に規定はありませんが、福岡市は行政の指導方針により1回/1年以内の清掃を行う必要があります。
福岡市以外につきましても、雑用水槽の点検・清掃については、定期的に実施することと規定されておりますので、点検は基本的に月1回程度行ない、清掃は原水の種類や点検の結果(水質)等から実施頻度を判断し、定期的に実施することが必要です。
(※清掃以外では、残留塩素測定:7日以内ごとに1回、水質検査:2ヵ月以内ごとに1回行う必要があります。)
弊社では、福岡市特定建築物環境衛生管理マニュアルに基づいた、清掃及び点検を行うことで異常の早期発見及び是正提案を行い、重大事故(断水等)防止に努めています。
- 特定建築物以外は検査をする必要は無いのか?
- 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。
雑用水槽と上水槽の検査基準について
使用目的が違う為、必然的に検査基準・検査項目は違ってきます。
- <上水>
- 一般的に飲用に適した水
- <雑用水>
- 飲用に適さないが、散水、修景用水、トイレの洗浄水などの雑用、工業用などに使用される低水質の水
上水水質検査
用途 | 項目 | 基準値 | 頻度 |
---|---|---|---|
上水使用 | 遊離残留塩素 | 0.1ppm以上 | 7日以内ごと |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
省略不可検査項目11項目+重金属等5項目 (前回合格の場合は、次回検査は省略不可検査項目11項目に省略可能) |
– | 6ヶ月以内ごと | |
消毒副生成物12項目 | – | 6/1~9/30の期間 | |
地下水使用 | 全51項目(水道法適用) | – | 使用開始前 |
遊離残留塩素 | 0.1ppm以上 | 7日以内ごと | |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
省略不可検査項目11項目+重金属等5項目 (前回合格の場合は、次回検査は省略不可検査項目11項目に省略可能) |
– | 6ヶ月以内ごと | |
消毒副生成物12項目 | – | 6/1~9/30の期間 | |
有機化学物質等7項目 | 有機化学物質等7項目 | 3年以内ごと |
雑用水水質検査
用途 | 項目 | 基準値 | 頻度 |
---|---|---|---|
散水、修景、清掃の用に供する水 (し尿を含む水を原水として使用しないこと) |
遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回定期 |
pH | 5.8以上8.6以下 | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回定期 | |
濁度 | 2度以下 | ||
水洗便所の用に供する水 | 遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回定期 |
pH | 5.8以上8.6以下 | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回定期 |
Service Featuresサービスの特徴
サービス一覧
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- 貯水槽清掃(薬品清掃中)
- 貯水槽(飲料水用)内部を薬品清掃しているところです。その他にも電極及びボールタップの点検も行います。
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- 貯水槽清掃(薬品消毒中)
- 貯水槽(飲料水用)内部を薬品消毒しているところです。