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環境配慮契約法について2019/12/20

「環境配慮契約法」 の基本方針に新たに 「建築物の維持管理に係る契約」 が加えられました。
これによって、建築物の維持管理技術の良し悪しではなく、金額の安い方が選ばれるという入札が未だに行われている公共事業で、金額ではなく入札者の技術力・維持管理能力で選ばれる道が開かれました。

環境配慮契約法とは?
2007年5月に制定されたもので、正式名称を「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」といいます。
加速度的に進む地球全体のCO2濃度の上昇による地球温暖化に伴い、自然災害なども頻発し、世界は明らかに気候変動の時代に突入したと言われています。
そんな環境変化の中で、国全体の温室効果ガスの排出量削減に向けて、政府が率先的に目標を達成するため、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等について、環境負荷の配慮等を適切に評価したうえで契約先を選定するための法律が同法になります。
当初は建築物の設計に関してのみ環境配慮の必要性が法律化されましたが、ここに来てようやく建築物の維持管理における環境配慮の重要性が認識され、今回の法律化が実現しました。
これにより建築物の維持管理にあたって、設備管理・運用改善・エネルギーマネジメントの重要性に脚光が当たり、それができる技術を持ったビルメンテナンス会社に期待が高まっています。

単に入札価格の判断ではなく、入札に参加できる技術が問われるように切り替わり、建築物の維持管理能力が重要になってきます。
今回は、国や地方公共団体および独立行政法人が対象の法律ですが、ビルメンテナンスの重要性が世の流れとして確実に見直されています。

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