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改正フロン排出抑制法について2019/09/20

2019年5月に代替フロンについての改正法案が参議院本会議で可決 成立しました。

機器の廃棄時に、代替フロン回収を業者に依頼しない管理者(使用者)に対し、50万円以下の罰金を科せるよう罰則が強化されています。
廃棄等実施者はフロン回収後の機器を引き取るだけでなく、フロンを回収した証明書の写しなど書類の提出義務が加わり、違反者に罰金も科す内容となっています。

法改正の理由について

現状のフロン回収率は3割程度となっており、残りの7割のうちの半分以上は機器廃棄時にフロン回収作業が行われなかったことが原因といわれています。
特に、建物解体に伴う機器廃棄においてフロン回収作業が行われなかった場合が多いようです。
また、廃棄物・リサイクル業者が廃棄された機器を引き取る際に、フロン回収作業が行われているか確認する仕組みがなく、これを整備するために法律が改正されました。

改正のポイント

来年以降に改正法を施行する方向で検討しているようですが、具体的な流れや必要書類などはまだ分かっていません。
繰り返しになりますが、以下が今回改正のポイントとなります。
1)機器を廃棄する時に、フロン回収を業者に依頼する義務
2)フロン回収の証明の写しとフロン回収した機器を一緒に、機器を引き取る業者に提出する義務

業務用エアコンに多く使用されているR410Aという冷媒の地球温暖化係数は二酸化炭素の2090倍です。
少しでもフロン類の漏洩を防げるよう、日々のメンテナンスが非常に重要となってきます。

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